税金が控除になったり、お礼の品が届いたりと色々お得なふるさと納税。
うちも先日、そのふるさと納税を群馬の草津温泉のある草津町に納税したわけだが、そのお礼が納税から2週間で届いた。
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30,000円の寄附金のお礼として15,000円分(1,000円×15枚)の草津温泉感謝券が届いた。
有効期限も13ヶ月と結構な余裕があるので、せっかく貰ったのに使うタイミングが無かったなんて心配もなさそう。
今年のお盆休みには間に合わなかったが、来年のシルバーウイークまで使えるというのは地味にありがたい。
寄附をした8月1日というのがタイミング的によかったのかもしれない。
お礼の品と一緒に草津町の案内とか感謝のメッセージなんかと一緒に、寄附金税額控除に必要な書類や申請書が同封されてくる。
控除対象寄附金受領証明書
控除対象寄附金受領証明書。
寄附金の受領を証明するとともに、所得税と住民税から寄附金の控除を受けるために必要になる。
確定申告を行わないサラリーマンなどなら必要ないので引き出しにでもしまっておけばいい。
ただ、確定申告をしないといけない個人事業主などは申告のさいに、所轄の税務署などに申告書を提出するさいに必要になるので忘れずに。
申告特例申請書
確定申告を行わないサラーリーマンなどは、寄附金税額控除を受けるためには申請書を送らないといけない。
これを忘れると市町村民税や道府県民税などの控除がされなくなってしまうので注意が必要。
申請書は一緒に同封されてくるので、これに記入をして寄附をした団体に郵送かFAXで返送すればいい。
団体によるかもしれないが、基本的にはむずかしいことはなく数分で記入は終わる。
1.住所氏名性別などの記入。
太枠内に以下の内容を記入する。
- 申請する今日の日付
- 住所
- 電話番号
- 氏名(フリガナ)
- 性別
- 生年月日
そしてハンコを忘れずに。
2.寄附に関する事項の記入
控除対象寄附金受領証明書に書かれた寄附年月日と寄附金額をそのまま書き写せばいい。
3.申告の特例の適用に関する事項の確認
ふたつの確認欄に間違いなく該当しているかを確認してチェックする。
・申告特例対象寄付者である
1.確定申告書を提出する必要がない
2.寄附をした翌年の4月1日が含まれる年度に、この控除の目的以外に市町村民税・道府県民税の申告書を提出する必要がない
・特例適用条件に該当してる
申告特例対象年の1月1日から12月31日の間に、異なる地方自治体への申請が5以下である
※同じ自治体に複数の寄附金をおこなって申請書を何度も送った場合は1つ扱い
4.申請受付書の記入
申請の受付が完了したら返送される控え。
住所氏名を記入しておく。
あとは郵送かFAXで返送すれば完了。
ちなみに上記の内容に変更があった場合は申告特例対象年の翌年の1月10日までに、申告特例申請事項変更届出書を提出しないといけない。
この手続きを忘れると折角のふるさと納税の恩恵が受けられないので注意しよう。